福島便り
昨年秋の衆院選の公示直前、選挙区内の祭りに参加した団体に計25万円を寄付したとして、福島地検は27日、公職選挙法違反(寄付行為)の罪で、福島1区から自民党公認で立候補し落選した亀岡偉民元衆院議員(69)=当選5回=を在宅起訴した。認否を明らかにしていない。
自民党本部によると、亀岡被告は27日までに離党届を提出し、受理された。
起訴状によると、亀岡被告は昨年10月3日ごろから同13日ごろまでの間、福島市と二本松市で開催された祭り6件に参加した27団体に対し、会費名目で計25万円を寄付したとされる。
地検は亀岡被告が1万円を23団体、5千円を4団体に寄付したとしている。
公選法は、政治家が選挙区内で寄付をしてはならないと禁じている。選挙に関して寄付すると1年以下の禁錮または30万円以下の罰金が科され、有罪が確定すれば原則5年間、公民権が停止される。ただ、裁判所が情状によって期間を短縮できると定めている。
亀岡被告は2005(平成17)年の衆院選で初当選。文部科学副大臣兼内閣府副大臣東京五輪・パラリンピック担当や復興副大臣などを歴任した。政治資金収支報告書に2018年から5年間で計348万円の不記載があり、昨年4月に党幹事長注意の処分を受けた。昨年の衆院選では比例代表との重複がかなわず、小選挙区の1区のみに立候補して落選した。