福島のニュース
林野火災の予防を目的とした林野火災注意報・警報の運用が来年1月1日、福島県内の12消防本部のうち10本部で始まる。これまで罰則付きの火災警報のみで、消防本部は発令に慎重な姿勢だった。柔軟に対応するため、罰則のない注意報を盛り込んだ。各消防本部は林野火災が起きやすい乾燥時などに、早い段階で火の取り扱いへの注意を呼びかける。
注意報は罰則のない努力義務。注意報と警報ともに発令中、定められた範囲内の屋外でのたき火、喫煙などを禁じる。
従来の火災警報は、違反者への罰則規定があるため全国的に発令件数が少なかった。2月に起きた岩手県大船渡市の大規模な林野火災でも発令されず、総務省消防庁が早期啓発につなげようと注意報を新設した。
乾燥や強風など火災のリスクが多い1~5月に消防本部の判断で発令する。県内でいち早く関連条例を改正した郡山地方広域消防組合消防本部は「積極的に注意を呼びかけられる」と新制度を歓迎する。
地域の特徴を踏まえた運用基準を設ける。会津若松地方広域消防本部は林野火災が起きにくい積雪の多い区域は対象外とする。いわき市消防本部は、発令区域を山林から1キロとする。各消防本部はホームページや市町村の広報などで注意報・警報の内容を周知している。
伊達地方消防組合消防本部は県北地方の山火事防止運動に合わせて3月から運用する。南会津地方広域消防本部は3月開始に向け準備を進めている。

