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立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の結成に伴い、今回の衆院選比例代表の投票で「立民」「公明」など旧党名を記載した場合の有効性が交流サイト(SNS)などで話題となっている。公選法は届け出政党以外の政党の名称や略称での投票を無効と規定している。総務省が28日に各都道府県選管委に通知した有効投票例にも、旧党名は盛り込まれなかった。
比例選では原則、政党の正式名称か略称を記入する。比例東北に関わる政党の正式名称と略称、有効投票例は【表】の通り。
総務省によると、最終的には各開票所の責任者「開票管理者」が有効か無効かを判断する。同省は判断の参考として、一般的な例を選挙ごとに通知している。ただ、無効票に関する公選法の規定を踏み越える解釈は認められていない。
政党の正式名称や略称は県選管委がくじ引きで決めた順番で、投票所の記載台に掲示されている。選挙データ分析を専門とする福島学院大マネジメント学部の茨木瞬講師は「旧党名は無効と判断されかねない。記載台にある政党名や略称で記入することが重要」と指摘している。
一方、「民主党」と書いた票は近年の国政選で立民と国民民主党に割り振られたが、今回は国民民主のみが「民主党」の略称を用いるため、全て国民民主の得票となる。

